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補助力の強すぎる電動アシスト自転車、7製品の使用自粛を呼びかけ---消費者庁

自動車ニュース

パステル XM26-0001(アイジュ)全 3 枚写真をすべて見る

消費者庁は、道路交通法上の基準を超えるモーター補助力を持つ電動アシスト自転車に乗ることを控えるよう注意を呼びかけている。

警視庁では、パステル XM26-0001(アイジュ)、Galaxy Power CES26(永山)、折りたたみ電動アシスト自転車20インチ KH-DCY03(カイホウジャパン)、電動アシスト自転車 KH-DCY09(カイホウジャパン)、電動アシスト自転車 TASKAL-M(神田無線電機)、City Green light mini(サン・リンクル)、Bicycle-452 assist(日本タイガー電器)の7製品について、少なくとも一部に道路交通法上のアシスト比率の基準を超えているものがあると公表している。

アシスト比率とは、人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比率。これが道路交通法上の基準を超えていると、不意に大きな力が加りバランスを崩すなど危険が伴うほか、道路を通行すると法令違反となり、事故につながるおそれもある。

消費者庁では、所有する電動アシスト自転車の型式が該当する可能性がある場合、購入先や事業者に確認し、判明するまでは使用を控えるよう呼びかけている。

《text:纐纈敏也@DAYS》

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